僕の考え

 今回、地方公務員が管理職昇進するために日本国籍を要件とすることにつき、憲法に反しないとした最高裁の判決についての素人の感想。

 時間がないので、ざっくりと。

 今回の裁判で問題となったのは、都の昇進試験の要綱において、日本国籍が要件とされていた*1ことが、憲法14条で保障される法の下の平等に反するか否かという問題です。

 まず、基本事項の確認をすると、法の下の平等が保障するのは「絶対的な平等」ではなくて「相対的な平等」であるということ。つまり、それぞれの状況に応じた合理的な区別的な取扱は許されるということ。だから、例えば、男女差別撤廃のためのアファーマティブアクションは許される。
 とすれば、合理的な区別的な取扱と言えるかどうか、不合理な差別といえないかどうかの基準はどうなるか、というのが次の問題となります。一般的には、14条後段列挙事由ないし精神的自由権については厳しい基準で、それ以外の政策的な区別的取扱については、少し緩やかな基準で行うということになります。
 今回の都の取扱はどうかといえば、個人的には、14条列挙事由の「社会的身分」に当たるから、もっとも厳しい基準(立法目的が必要不可欠、立法目的の達成手段が必要最小限度)で考えたい。
 この基準を当てはめると、立法目的は、国民主権原理による外国人の公務就任権の制限ということになり、これについては、現状では是認するほかないという気がします。
 次に、立法目的の達成手段ということになるけれども、これについては、必要最小限とはいえない。なぜならば、例えば、最高裁自身が指摘するように、公務といっても様々な種類があり、また、管理職といっても、直截に公権力を行使する職もあれば、そうでない定型的な職もある。だから、その区別もせずに、一律に外国人だからといって、管理職昇進試験の門戸を閉ざすのはやりすぎ。
 さらに言えば、外国人といっても、定住外国人のように日本人と同じように育って生活してきた人もいれば、そうでない人もいる。特に、今回のように「特別永住者」として、すでに法律上も特別に扱われている人を観光旅行にきた外国人と同じように扱うことに、何の合理性も見出すことはできないわけです。
 とすれば、立法目的達成手段が必要最小限とはいえないので、都の管理職昇進試験の受験要綱は14条に反して違憲ということになると思います。

*1:実際には、明文はなくて、当然の前提とされていた、ということらしいのですが