無残

 朝日新聞から。

外国籍職員訴訟、昇任試験拒否は合憲 都側が逆転勝訴

 日本国籍がないことを理由に東京都が管理職試験の受験を拒否したことが憲法の保障した法の下の平等に違反するかどうかが争われた裁判の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)は26日、「重要な決定権を持つ管理職への外国人の就任は日本の法体系の下で想定されておらず、憲法に反しない」との初判断を示した。その上で、都に40万円の支払いを命じた二審判決を破棄し、原告の請求を退ける逆転判決を言い渡した。原告側の敗訴が確定した

 最高裁の大法廷で口頭弁論手続がとられたと聞いたので、もしかしたら、判例が変更されるのではないか、もっと言えば、久々の違憲判決がでるんじゃないの、と期待していたが、結果は無残なものでした。
 細かな判旨を読んでいないので、なんとも言いがたいところがあるけれど、結局、地方自治体の定住外国人に対する参政権についての判断(憲法上保障されていないけれど、地方自治体の裁量に任されている部分はある)というものを繰り返しただけに終わってしまいました。何のために、口頭弁論手続があったのか。権力分立というけれども、日本の裁判所は立法機関や行政機関の追認をして廻るだけのヘタレじゃないのか、と申し上げたい。この点については、非常に言いたいことは沢山あるけれども、週日は時間が取れないので、ここで終わりにします。
 あと、確認したいけど、まだしていないのは、この訴訟は損害賠償請求で争われたってことは、民法不法行為責任の追及をしていく中で、憲法の間接適用で争われたってことなのかな。この辺りも調べておきます。

 その後、風呂からあがり、最高裁のホームページで確認(http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/f3cd7fd4599ab8af49256f9500263dc3?OpenDocument)。受験要項が労働基準法憲法に違反することの確認訴訟及び国家賠償請求でやったことが判明。うーん。